14/09/2020 às 04:58

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初めて酒類販売を行う場合には書類提示する前に税務署で事前相談をされる事をイチ押しします。酒類指導官がいる税務署は限定しれていますので、管轄の税務署へ尋ねるか税務署のWebページより事前に確認してから行きましょう。税務署には酒販免許担当の税務官(以下、酒類指導官)がいますので、その酒類指導官に相談しアドバイスや指摘を受けた上で申請を行うほうがスムーズです。免許の申請先は提供場がある管轄の税務署です。ただ、気をつけたいのが酒類指導官はどの税務署にでもいるわけではありません。

酒 卸売 免許

14 Set 2020

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